桜田 よしたか
自由民主党
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委員会
公取の三井住友銀行排除勧告に関する答弁 [2006/03/22]
近藤(洋)委員
  大臣、前段にございましたように、やはりこういった民間銀行の貸しはがし姿勢といいますか、こういった事実として、これだけ八十四兆円が減ってきたということはゆゆしき事態だと認識されているというふうに私は解釈をしたいと思うわけであります。
 そこで、こういう中で見逃せない事件が起きております。資料の三枚目をごらんいただきたいんですが、こちらの方に書いてありますとおり、公正取引委員会が昨年十二月、三井住友銀行に対して、中小企業に対する融資で不公正な取引、すなわち、銀行としての優越的地位の濫用を行ったとして排除勧告を行っています。
 内容は、三井住友銀行と取引があって、そして他の金融機関から借り入れが困難な中小企業に対して、融資の際に、変動金利の金利スワップ、金融デリバティブというか派生商品ですが、このスワップ商品を購入することを条件にした。平たく言えば、銀行の融資、中小企業に対して、要するに押しつけ販売をしたということですね。この低金利下に変動金利のスワップの購入を求めるということは、本来なら必要のない金利を支払えということでの押しつけ販売をした、押し込み販売をしたという事案でございます。
 このことにより、この被害を受けた中小企業は、本来の融資の返済が終わったのに金利の支払いが続いたであるとか、さらには、本来必要がない巨額な元本の金利の支払いを迫られた、そうでなければ融資を引き揚げるよ、こういうことを言われて泣く泣くこの取引をしてしまったという事件でございます。
 この件について、この排除勧告を受け、三井住友銀行は、公正取引委員会の勧告を受け入れております。
 私は、この事件、銀行としてはあるまじき事件、まさにこの資料にも書いておりますが、大銀行に対してのこの排除勧告措置はほぼ五十年ぶりということでありますが、この事件につきまして、金融庁、きょうは金融担当副大臣、お忙しい中いらしていただいておりますが、監督官庁として事実関係をどこまで把握しているのか、そして三井住友銀行に対してどのような措置をとられたのか、お答えいただきたい。
桜田内閣府副大臣
 お答えさせていただきます。
 昨年十二月に三井住友銀行が公正取引委員会より排除措置命令を受けたことは、まことに遺憾なことだと思っております。
 一般的に、金融機関は、取引先に対して優越的地位に立ちやすいと考えられることから、金融機関自身がその立場を濫用して独占禁止法上の問題が生じることのないような適切な業務運営体制を確保することは、取引先の保護を図るものであり、金融機関への信頼性確保の上からも極めて重要であると認識しているところでございます。
 こうした観点から、金融庁では、これまでも金融機関に留意を促してきたところでありますが、今回、同行が排除措置命令を受けたことについては、まことに遺憾なことと考えているところでございます。
 昨年十二月十二日、三井住友銀行が公正取引委員会の排除勧告を応諾したことを踏まえ、同行に対して、銀行法第二十四条に基づく報告徴求命令を発出しているところでございます。
 同行に対するその後の対応につきましては、報告の内容を精査した上で検討することとなることから、お答えすることが困難であるということを御理解いただきたいと思います。
 なお、一般論として申し上げれば、事実確認を経た上で、必要に応じて厳格な対応を行うこととしているところでございます。
 以上であります。
近藤(洋)委員
 二十四条に基づく報告命令を出されて、まだ報告が来ていないということだと認識をしたいと思うわけであります。
 あわせて伺いたいんですが、この問題は三井住友銀行だけの問題なのか、いろいろ中小企業の方の話を聞くと、必ずしもそうでない、さまざまな銀行でも同じような話があるという話も聞いております。他の銀行に対して、金融庁として、監督官庁として、今回の事件を踏まえ、どのような措置をとられたのか、お伺いします。
桜田内閣府副大臣
昨年十二月二十六日に、三井住友銀行に対し、公正取引委員会より排除措置命令が発出したことを踏まえ、預貯金を取り扱う各金融機関に対して、優越的地位の濫用として独占禁止法上の問題が生じることがないよう、金融取引、金融商品・サービス販売等の適切性に万全を期すべく、本年一月五日、次の内容の要請を行ったところでございます。
 すなわち、一点目として、金融機関が融資等を通じ取引先に影響力を及ぼし得る立場となることを踏まえ、取引等の適切性が確保されているか、二点目といたしまして、特に、当該機関に融資に関連して寄せられている相談、苦情について、一点目の観点から、迅速かつ適切な分析、検討、改善が行われているかの二点についてみずから態勢面を含め検証を行うとともに、問題があった場合にはその是正を行うことにより適切な対応を図ることを要請したところでございます。
 金融庁といたしましては、取引等の適切性に万全を期す観点から、各金融機関がこうした取り組みを行ったことを前提に、通常の検査監督のサイクルの中で、必要に応じ対応を行っていくこととしているところでございます。
近藤(洋)委員
 他の銀行に対しては、それぞれのその注意を喚起する措置を出されたということでございますが、十二月初旬の事件であります。もうかれこれ三カ月間たっているんですね。二十四条に基づいて報告命令を出されても、三カ月間たって、さて、返答しない銀行も銀行ですが、催促しない監督官庁も監督官庁ではないかという気がするわけでございます。
 そこで、公正取引委員会にお伺いしたいのですが、委員長、お忙しいところ来ていただいております。
 本件は、この三井住友銀行の問題ですね、四件で優越的地位の濫用が認められたということでありますが、伺いますと、本件は一支店だけの業務ではなく、一支店で行われたわけではなくて、幾つかの複数の支店でそもそも行われたこと。さらには、二十件以上の報告はあったんだけれども、事案はあったんだけれども、こういう形で、銀行にこういうことをされましたということで借り手側の中小企業側が認めて、認めてといいますか、表に出てもいいですというふうな形で、名前を出すことを応諾したのが四件で、この三井住友銀行の事件についても、ほかにもまだまだ多くの同じようなことで事件があった。たまさか銀行に、ここはもう腹をくくって名前を出していいというのが四件だったというふうに伺っております。公表されなかったものも同様の強要が行われた、複数の支店でも行われたということを聞いておりますが、事実関係、公正取引委員会、いかがだったんでしょうか。
    〔委員長退席、桝屋委員長代理着席〕
竹島政府特別補佐人
 公正取引委員会が調査をいたしまして把握して、これは独禁法の優越的地位の濫用に当たるということで把握した個別事例というのは二けたのケースがございまして、四件というのは、その中で、言ってみると、特に皆様方に御披露するのにふさわしいといいますか、そういうものとして、代表選手として掲示しているわけでございまして、全体はもっとたくさんの数でございまして、その四件については、各借り手が名前を出してもいいとか、そういうことは関係ございません。残りの件数についてもそうでございます。
 我々は、どこかの支店だけでやったということではなくて、三井住友銀行が銀行として、要するに組織としてこういうことをやった、したがって、独禁法の事業者として違反行為を犯したということで排除命令を出したということでございます。
近藤(洋)委員
 まさに、四件だけではなくて、二けたであった。複数の支店で行われた。こういうのは組織的に行われた。だから、独占禁止法違反として、事業者として排除勧告を出されたということでございます。
 さて、金融庁にお伺いしたいのですが、そうなりますと、この問題は少なくとも組織的に行われた事案でありますから、銀行法第二十六条、業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要があると認められる場合は、改善計画の提出を求め、改善計画の変更を命じ、またその必要限度において、中略しますが、いわゆる業務停止を命じ、さまざまな必要な措置を講ずることができると書いてある。
 この二十六条、明らかに事業者として、複数で行われた問題でありますから、報告というよりも、今の公正取引委員会の認識だけで業務改善命令の対象になるんじゃないでしょうか。いかがでしょうか。
桜田内閣府副大臣
  一般論といたしまして、金融当局による行政処分を検討するに当たっては、公正取引委員会で指摘のあった個々の問題、事案のみをとらえるのではなく、同様事案発生の可能性を含む業務運営体制の問題の所在などを金融当局の立場から総合的に判断することとしており、したがって、公正取引委員会の指摘に対して三井住友銀行が事実を認めていることから、直ちに処分を行い得るということではないということを御理解いただきたいと思います。
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